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電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則 第五十九条の七 (法第三十五条の二第二項に規定する事項等の通知の方法)

平成十五年総務省令第百二十号府省令
(法第三十五条の二第二項に規定する事項等の通知の方法)

第五十九条の七

第三十五条の二第八項の規定による同条第二項に規定する事項の通知及び移動端末設備用利用者証明用電子証明書に係る利用者証明利用者検証符号の通知並びに移動端末設備用利用者証明用電子証明書の通知は、移動端末設備又は電子計算機の操作によるものとし、電気通信回線を通じた送信の方法に関する技術的基準については、総務大臣が定める。

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