(移動端末設備用利用者証明用電子証明書の提供に係る手続)
第五十九条の六
法第三十五条の二第七項の規定により申請者が移動端末設備用利用者証明用電子証明書を同条第四項の電磁的記録媒体に記録するときは、機構は、次に掲げる措置を行うものとする。
- 一申請に係る移動端末設備用利用者証明用電子証明書の記録事項を提示すること。
- 二移動端末設備用利用者証明用電子証明書の利用方法その他の利用者証明認証業務の利用に関する重要な事項についての提示を行うこと。
- 三その他総務大臣が必要と認める措置
法第三十五条の二第七項の規定により申請者が移動端末設備用利用者証明用電子証明書を同条第四項の電磁的記録媒体に記録するときは、機構は、次に掲げる措置を行うものとする。