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電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則 第五十九条の五 (移動端末設備用利用者証明用電子証明書の発行の方法等)

平成十五年総務省令第百二十号府省令
(移動端末設備用利用者証明用電子証明書の発行の方法等)

第五十九条の五

第三十五条の二第六項の規定による移動端末設備用利用者証明用電子証明書の発行は、機構の使用に係る電子計算機の操作によるものとし、移動端末設備用利用者証明用電子証明書の発行の方法に関する技術的基準については、総務大臣が定める。

2第三十五条の二第六項の規定による移動端末設備用利用者証明用電子証明書の申請者への通知は、これを暗号化して行うものとする。

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