(機構への通知) 第五十九条の四 法第三十五条の二第五項の規定による移動端末設備用利用者証明用電子証明書に係る利用者証明利用者検証符号の機構への通知は、これを暗号化して行うものとする。 e-Gov法令検索で第五十九条の四を開く ↗