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電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則 第五十九条の四 (機構への通知)

平成十五年総務省令第百二十号府省令
(機構への通知)

第五十九条の四

第三十五条の二第五項の規定による移動端末設備用利用者証明用電子証明書に係る利用者証明利用者検証符号の機構への通知は、これを暗号化して行うものとする。

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