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電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律 第三十五条の三 (移動端末設備用利用者証明用電子証明書に係る利用者証明利用者符号の適切な管理)

平成十四年法律第百五十三号法律
(移動端末設備用利用者証明用電子証明書に係る利用者証明利用者符号の適切な管理)

第三十五条の三

移動端末設備用利用者証明用電子証明書の発行を受けた利用者証明利用者は、主務省令で定めるところにより、当該利用者証明利用者の移動端末設備用利用者証明用電子証明書に係る利用者証明利用者符号の漏えい、滅失及び毀損の防止その他当該利用者証明利用者符号の適切な管理を行わなければならない。

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