(移動端末設備用利用者証明用電子証明書の記録事項) 第三十五条の六 移動端末設備用利用者証明用電子証明書には、次に掲げる事項を記録するものとする。一移動端末設備用利用者証明用電子証明書の発行の番号、発行年月日及び有効期間の満了する日二移動端末設備用利用者証明用電子証明書に係る利用者証明利用者検証符号及び当該利用者証明利用者検証符号に関する事項で主務省令で定めるもの三その他主務省令で定める事項 e-Gov法令検索で第三十五条の六を開く ↗