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電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律 第三十五条の六 (移動端末設備用利用者証明用電子証明書の記録事項)

平成十四年法律第百五十三号法律
(移動端末設備用利用者証明用電子証明書の記録事項)

第三十五条の六

移動端末設備用利用者証明用電子証明書には、次に掲げる事項を記録するものとする。

  1. 移動端末設備用利用者証明用電子証明書の発行の番号、発行年月日及び有効期間の満了する日
  2. 移動端末設備用利用者証明用電子証明書に係る利用者証明利用者検証符号及び当該利用者証明利用者検証符号に関する事項で主務省令で定めるもの
  3. その他主務省令で定める事項

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