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電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律 第三十八条 (利用者証明検証者の義務)

平成十四年法律第百五十三号法律
(利用者証明検証者の義務)

第三十八条

利用者証明検証者は、利用者証明利用者が当該利用者証明利用者の利用者証明利用者符号を用いて行った電子利用者証明に関して利用者証明用電子証明書の通知を受理したときは、当該利用者証明用電子証明書が第三十四条第一項又は第三十五条の十四第一項の規定により効力を失っていないこと及び当該利用者証明用電子証明書に記録された利用者証明利用者検証符号に対応する利用者証明利用者符号を用いて当該電子利用者証明が行われたことを確認しなければならない。

2利用者証明検証者は、前項の規定による確認を行うに当たり、利用者証明利用者本人が電子利用者証明を行ったことの確認を当該電子利用者証明に用いられた利用者証明利用者符号が当該利用者証明利用者のものであることを示すための措置として主務省令で定めるものを当該利用者証明利用者に求める方法により行わなければならない。

3利用者証明検証者は、利用者証明利用者から通知された利用者証明用電子証明書に記録された利用者証明利用者検証符号を、当該利用者証明用電子証明書の通知に係る電子利用者証明が当該利用者証明利用者検証符号に対応する利用者証明利用者符号を用いて行われていることの確認以外の目的に利用してはならない。

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