条文くん法令検索 AIに質問する

電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則 第六十四条の四 (利用者証明利用者本人が電子利用者証明を行ったことの確認のための措置)

平成十五年総務省令第百二十号府省令
(利用者証明利用者本人が電子利用者証明を行ったことの確認のための措置)

第六十四条の四

第三十八条第二項に規定する主務省令で定める措置は、第四十二条第二項又は第五十九条の三第二項の規定により設定した暗証番号の入力とする。

2前項の規定にかかわらず、第五十九条の三第二項の規定により設定した暗証番号の入力については、当該暗証番号の入力に代えて、移動端末設備において設定した生体認証符号等(個人の身体の一部の特徴を移動端末設備の用に供するために変換した符号その他の申請等を行う者を認証するための符号をいう。以下同じ。)の使用とすることができる。

e-Gov法令検索で第六十四条の四を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則第六十四条の四(利用者証明利用者本人が電子利用者証明を行ったことの確認のための措置)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第六十四条の三(利用者証明用電子証明書失効情報等の提供の求めを終了する旨の届出事項) 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則 目次 第六十四条の五(特定利用者証明検証者による利用者証明利用者本人が電子利用者証明を行ったことの確認) →