条文くん法令検索 AIに質問する

電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則 第六十四条の三 (利用者証明用電子証明書失効情報等の提供の求めを終了する旨の届出事項)

平成十五年総務省令第百二十号府省令
(利用者証明用電子証明書失効情報等の提供の求めを終了する旨の届出事項)

第六十四条の三

第二十五条の三第一項に規定する主務省令で定める事項は次に掲げるとおりとする。

  1. 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
  2. 保存期間に係る利用者証明用電子証明書失効情報等の提供の求めを終了しようとする日

e-Gov法令検索で第六十四条の三を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則第六十四条の三(利用者証明用電子証明書失効情報等の提供の求めを終了する旨の届出事項)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第六十四条の二(対応利用者証明用電子証明書の発行の番号の提供の方法) 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則 目次 第六十四条の四(利用者証明利用者本人が電子利用者証明を行ったことの確認のための措置) →