(利用者証明用電子証明書失効情報等の提供の求めを終了する旨の届出事項) 第六十四条の三 令第二十五条の三第一項に規定する主務省令で定める事項は次に掲げるとおりとする。一氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名二保存期間に係る利用者証明用電子証明書失効情報等の提供の求めを終了しようとする日 e-Gov法令検索で第六十四条の三を開く ↗