(個人番号カード用利用者証明用電子証明書の失効)
第三十四条
個人番号カード用利用者証明用電子証明書は、次の各号のいずれかに該当するときは、その効力を失う。
- 一機構が第三十条の規定により個人番号カード用利用者証明用電子証明書失効申請等情報を記録したとき。
- 二機構が第三十一条の規定により個人番号カード用利用者証明用電子証明書に係る利用者証明利用者異動等失効情報を記録したとき。
- 三機構が第三十二条の規定により個人番号カード用利用者証明用電子証明書記録誤り等に係る情報を記録したとき。
- 四機構が前条の規定により個人番号カード用利用者証明用電子証明書に係る利用者証明用電子証明書発行者署名符号の漏えい等に係る情報を記録したとき。
- 五個人番号カード用利用者証明用電子証明書の有効期間が満了したとき。
2機構は、前項第三号の規定により個人番号カード用利用者証明用電子証明書の効力が失われたときは、個人番号カード用利用者証明用電子証明書記録誤り等があった個人番号カード用利用者証明用電子証明書の発行を受けた利用者証明利用者に対し、速やかに当該個人番号カード用利用者証明用電子証明書に個人番号カード用利用者証明用電子証明書記録誤り等があった旨及び当該個人番号カード用利用者証明用電子証明書の効力が失われた旨を通知しなければならない。
3機構は、第一項第四号の規定により個人番号カード用利用者証明用電子証明書の効力が失われたときは、総務省令で定めるところにより、遅滞なくその旨を公表しなければならない。