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電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律 第三十二条 (個人番号カード用利用者証明用電子証明書記録誤り等に係る情報の記録)

平成十四年法律第百五十三号法律
(個人番号カード用利用者証明用電子証明書記録誤り等に係る情報の記録)

第三十二条

機構は、個人番号カード用利用者証明用電子証明書に記録された事項について、当該個人番号カード用利用者証明用電子証明書に係る記録誤り又は記録漏れ(以下「個人番号カード用利用者証明用電子証明書記録誤り等」という。)があることを知ったときは、直ちに、当該個人番号カード用利用者証明用電子証明書記録誤り等があった個人番号カード用利用者証明用電子証明書の発行の番号、個人番号カード用利用者証明用電子証明書記録誤り等があった旨及びこれらの事項をこの条の規定により記録する年月日(以下「個人番号カード用利用者証明用電子証明書記録誤り等に係る情報」という。)を、総務省令で定めるところにより、電磁的記録媒体に記録し、これを当該記録をした日から政令で定める期間保存しなければならない。

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