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電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則 第五十八条 (個人番号カード用利用者証明用電子証明書に係る利用者証明用電子証明書発行者署名符号の漏えい等による個人番号カード用利用者証明用電子証明書の失効の場合の公表の方法)

平成十五年総務省令第百二十号府省令
(個人番号カード用利用者証明用電子証明書に係る利用者証明用電子証明書発行者署名符号の漏えい等による個人番号カード用利用者証明用電子証明書の失効の場合の公表の方法)

第五十八条

第三十四条第三項の規定による公表は、インターネットの利用その他の方法によるものとする。

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「電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則第五十八条(個人番号カード用利用者証明用電子証明書に係る利用者証明用電子証明書発行者署名符号の漏えい等による個人番号カード用利用者証明用電子証明書の失効の場合の公表の方法)について教えてください」と聞く

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