(個人番号カード用利用者証明用電子証明書に係る利用者証明用電子証明書発行者署名符号の漏えい等による個人番号カード用利用者証明用電子証明書の失効の場合の公表の方法) 第五十八条 法第三十四条第三項の規定による公表は、インターネットの利用その他の方法によるものとする。 e-Gov法令検索で第五十八条を開く ↗