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電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行令 第二十三条の八 (移動端末設備用利用者証明用電子証明書失効情報ファイルの保存期間)

平成十五年政令第四百八号政令
(移動端末設備用利用者証明用電子証明書失効情報ファイルの保存期間)

第二十三条の八

第三十五条の十五の政令で定める期間は、十年とする。

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