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電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行令 第二十四条 (保存期間に係る利用者証明用電子証明書失効情報の提供の方法)

平成十五年政令第四百八号政令
(保存期間に係る利用者証明用電子証明書失効情報の提供の方法)

第二十四条

機構が行う法第三十七条第一項の規定による保存期間に係る利用者証明用電子証明書失効情報(同項に規定する保存期間に係る利用者証明用電子証明書失効情報をいう。以下この条及び第二十五条の三第一項において同じ。)の利用者証明検証者への提供は、次のいずれかの方法により行うものとする。

  1. 主務省令で定めるところにより、機構の使用に係る電子計算機から電気通信回線を通じて利用者証明検証者の使用に係る電子計算機に保存期間に係る利用者証明用電子証明書失効情報を送信する方法
  2. 主務省令で定めるところにより、機構から保存期間に係る利用者証明用電子証明書失効情報を記録した電磁的記録媒体を利用者証明検証者に送付する方法

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