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電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則 第六十三条 (保存期間に係る利用者証明用電子証明書失効情報の提供の方法)

平成十五年総務省令第百二十号府省令
(保存期間に係る利用者証明用電子証明書失効情報の提供の方法)

第六十三条

第二十四条第一号及び第二号の規定による保存期間に係る利用者証明用電子証明書失効情報の提供は、電子計算機の操作によるものとし、電気通信回線を通じた送信又は電磁的記録媒体の送付の方法に関する技術的基準については、主務大臣が定める。

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