(機構と利用者証明検証者との間での取決めの内容) 第六十二条 法第三十六条第二項に規定する主務省令で定める事項は、次に掲げるとおりとする。一利用者証明用電子証明書失効情報等の提供の具体的な方法二利用者証明用電子証明書失効情報等の提供の周期三損害賠償に関する事項四その他主務大臣が必要と認める事項 e-Gov法令検索で第六十二条を開く ↗