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電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則 第六十一条 (利用者証明用電子証明書失効情報等の提供を求める旨の届出事項)

平成十五年総務省令第百二十号府省令
(利用者証明用電子証明書失効情報等の提供を求める旨の届出事項)

第六十一条

第三十六条第一項の規定による利用者証明用電子証明書失効情報等の提供を求める旨の届出は、あらかじめ、次に掲げる事項を機構に届け出ることにより行うものとする。

  1. 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
  2. 利用者証明用電子証明書失効情報等の提供を受ける事務所の所在地
  3. 利用者証明用電子証明書失効情報等の提供を開始する日
  4. その他主務大臣が必要と認める事項

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