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電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則 第六十条 (電子署名等確認業務の全部を委託する場合の届出等の特例)

平成十五年総務省令第百二十号府省令
(電子署名等確認業務の全部を委託する場合の届出等の特例)

第六十条

電子署名等確認業務受託者は、電子署名等確認業務委託者による法第三十六条第一項に規定する法第三十七条第一項の保存期間に係る利用者証明用電子証明書失効情報及び同条第二項の保存期間に係る利用者証明用電子証明書失効情報ファイル(以下「利用者証明用電子証明書失効情報等」という。)の提供を求める旨の届出に代えて、当該届出をすることができる。

2第二十九条第一項の場合において、電子署名等確認業務受託者が法第三十六条第二項に規定する利用者証明検証者であるときは、同項の規定により機構及び当該電子署名等確認業務受託者が締結した取決めをもって、機構及び電子署名等確認業務委託者が同項の取決めを締結したものとみなす。

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