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電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律 第三十六条 (利用者証明検証者に係る届出等)

平成十四年法律第百五十三号法律
(利用者証明検証者に係る届出等)

第三十六条

第十七条第一項各号に掲げる者は、利用者証明利用者が行った電子利用者証明について当該利用者証明利用者が当該電子利用者証明を行ったことの確認又は第三十八条の四第一項の規定による確認をするため、機構に対して次条第一項の規定による同項に規定する保存期間に係る利用者証明用電子証明書失効情報の提供及び同条第二項の規定による同項に規定する保存期間に係る利用者証明用電子証明書失効情報ファイルの提供を求めようとする場合には、あらかじめ、機構に対し、主務省令で定めるところにより、これらの提供を求める旨の届出をしなければならない。

2前項の届出を受けた機構及び当該届出をした者(以下「利用者証明検証者」という。)は、機構が次条第一項及び第二項の規定により提供を行う情報の範囲その他当該提供を行うに当たって合意しておくべきものとして主務省令で定める事項について、あらかじめ、取決めを締結しなければならない。

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