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電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行令 第十五条 (対応証明書の発行の番号の提供の方法)

平成十五年政令第四百八号政令
(対応証明書の発行の番号の提供の方法)

第十五条

機構が行う法第十八条第五項の規定による対応証明書の発行の番号(同項に規定する対応証明書の発行の番号をいう。以下この条において同じ。)の利用者証明検証者(法第三十六条第二項に規定する利用者証明検証者をいう。以下同じ。)である署名検証者への提供は、次のいずれかの方法により行うものとする。

  1. 主務省令で定めるところにより、機構の使用に係る電子計算機から電気通信回線を通じて署名検証者の使用に係る電子計算機に対応証明書の発行の番号を送信する方法
  2. 主務省令で定めるところにより、機構から対応証明書の発行の番号を記録した電磁的記録媒体を署名検証者に送付する方法

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