(対応署名用電子証明書の発行の番号の提供の方法)
第十四条の三
機構が行う法第十八条第四項の規定による対応署名用電子証明書の発行の番号(同項に規定する対応署名用電子証明書の発行の番号をいう。以下この条において同じ。)の署名検証者(法第十七条第四項に規定する署名検証者をいう。以下この条及び次条において同じ。)への提供は、次のいずれかの方法により行うものとする。
- 一主務省令で定めるところにより、機構の使用に係る電子計算機から電気通信回線を通じて署名検証者の使用に係る電子計算機に対応署名用電子証明書の発行の番号を送信する方法
- 二主務省令で定めるところにより、機構から対応署名用電子証明書の発行の番号を記録した電磁的記録媒体を署名検証者に送付する方法