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電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行令 第十四条の二 (特定署名用電子証明書記録情報の提供の方法)

平成十五年政令第四百八号政令
(特定署名用電子証明書記録情報の提供の方法)

第十四条の二

機構が行う法第十八条第三項の規定による特定署名用電子証明書記録情報(同項に規定する特定署名用電子証明書記録情報をいう。以下この条第十五条の三及び第十六条の二において同じ。)の署名検証者等への提供は、次のいずれかの方法により行うものとする。

  1. 主務省令で定めるところにより、機構の使用に係る電子計算機から電気通信回線を通じて署名検証者等の使用に係る電子計算機に特定署名用電子証明書記録情報を送信する方法
  2. 主務省令で定めるところにより、機構から特定署名用電子証明書記録情報を記録した電磁的記録媒体を署名検証者等に送付する方法

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