条文くん法令検索 AIに質問する

電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行令 第十六条の二 (団体署名検証者が行う署名確認者への特定署名用電子証明書記録情報の提供の方法)

平成十五年政令第四百八号政令
(団体署名検証者が行う署名確認者への特定署名用電子証明書記録情報の提供の方法)

第十六条の二

団体署名検証者が行う法第二十条第五項の規定による特定署名用電子証明書記録情報の提供は、主務省令で定めるところにより、団体署名検証者の使用に係る電子計算機から電気通信回線を通じて署名確認者の使用に係る電子計算機に送信する方法により行うものとする。

e-Gov法令検索で第十六条の二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行令第十六条の二(団体署名検証者が行う署名確認者への特定署名用電子証明書記録情報の提供の方法)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第十六条(団体署名検証者が行う署名確認者への回答の方法) 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行令 目次 第十七条(個人番号カード用利用者証明用電子証明書の発行の申請書の記載事項) →