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電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則 第三十七条の二 (団体署名検証者が行う署名確認者への特定署名用電子証明書記録情報の提供の方法)

平成十五年総務省令第百二十号府省令
(団体署名検証者が行う署名確認者への特定署名用電子証明書記録情報の提供の方法)

第三十七条の二

第十六条の二の規定による特定署名用電子証明書記録情報の提供は、電子計算機の操作によるものとし、電気通信回線を通じた送信の方法に関する技術的基準については、主務大臣が定める。

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