(団体署名検証者が行う署名確認者への特定署名用電子証明書記録情報の提供の方法) 第三十七条の二 令第十六条の二の規定による特定署名用電子証明書記録情報の提供は、電子計算機の操作によるものとし、電気通信回線を通じた送信の方法に関する技術的基準については、主務大臣が定める。 e-Gov法令検索で第三十七条の二を開く ↗