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電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則 第三十八条 (電子利用者証明の基準)

平成十五年総務省令第百二十号府省令
(電子利用者証明の基準)

第三十八条

第二条第二項に規定する主務省令で定める基準は、電子利用者証明の安全性がほぼ同じ大きさの二つの素数の積である二千四十八ビット以上の整数の素因数分解の有する困難性に基づくものであることとする。

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