(電子利用者証明の基準) 第三十八条 法第二条第二項に規定する主務省令で定める基準は、電子利用者証明の安全性がほぼ同じ大きさの二つの素数の積である二千四十八ビット以上の整数の素因数分解の有する困難性に基づくものであることとする。 e-Gov法令検索で第三十八条を開く ↗