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電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則 第三十九条 (利用者証明利用者符号及び利用者証明利用者検証符号の対応)

平成十五年総務省令第百二十号府省令
(利用者証明利用者符号及び利用者証明利用者検証符号の対応)

第三十九条

第二条第五項の規定による対応は、利用者証明利用者符号及び利用者証明利用者検証符号が住所地市町村長又は附票管理市町村長の使用に係る電子計算機又は移動端末設備を用いて作成されることにより対応するものであることとする。

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