条文くん法令検索 AIに質問する

電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則 第四十条

平成十五年総務省令第百二十号府省令

第四十条

削除

e-Gov法令検索で第四十条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則第四十条について教えてください」と聞く
← 第三十九条(利用者証明利用者符号及び利用者証明利用者検証符号の対応) 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則 目次 第四十一条(利用者証明利用者確認の際に提出する書類) →