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電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行令 第十六条 (団体署名検証者が行う署名確認者への回答の方法)

平成十五年政令第四百八号政令
(団体署名検証者が行う署名確認者への回答の方法)

第十六条

団体署名検証者(法第十七条第六項に規定する団体署名検証者をいう。以下この条及び次条において同じ。)が行う法第二十条第一項の規定による回答は、主務省令で定めるところにより、団体署名検証者の使用に係る電子計算機から電気通信回線を通じて署名確認者(法第十七条第五項に規定する署名確認者をいう。次条において同じ。)の使用に係る電子計算機に送信する方法により行うものとする。

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