(対応証明書の発行の番号の提供の方法) 第三十六条 令第十五条第一号及び第二号の規定による対応証明書の発行の番号の提供は、電子計算機の操作によるものとし、電気通信回線を通じた送信又は電磁的記録媒体の送付の方法に関する技術的基準については、主務大臣が定める。 e-Gov法令検索で第三十六条を開く ↗