(署名利用者本人が電子署名を行ったことの確認のための措置) 第三十六条の二 法第十九条第二項に規定する主務省令で定める措置は、第六条第二項又は第二十四条の三第二項の規定により設定した暗証番号の入力とする。 e-Gov法令検索で第三十六条の二を開く ↗