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電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則 第三十六条の二 (署名利用者本人が電子署名を行ったことの確認のための措置)

平成十五年総務省令第百二十号府省令
(署名利用者本人が電子署名を行ったことの確認のための措置)

第三十六条の二

第十九条第二項に規定する主務省令で定める措置は、第六条第二項又は第二十四条の三第二項の規定により設定した暗証番号の入力とする。

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