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電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則 第二十四条の三 (移動端末設備用署名用電子証明書に係る署名利用者符号及び署名利用者検証符号の作成の方法等)

平成十五年総務省令第百二十号府省令
(移動端末設備用署名用電子証明書に係る署名利用者符号及び署名利用者検証符号の作成の方法等)

第二十四条の三

第十六条の二第四項の規定による移動端末設備用署名用電子証明書に係る署名利用者符号及び署名利用者検証符号の作成は、移動端末設備の操作により同条第一項に規定する電磁的記録媒体において行うものとし、移動端末設備用署名用電子証明書に係る署名利用者符号及び署名利用者検証符号の作成の方法に関する技術的基準については、主務大臣が定める。

2申請者は、法第十六条の二第四項の規定により移動端末設備用署名用電子証明書に係る署名利用者符号及び署名利用者検証符号を作成し、及びこれらを同条第一項に規定する電磁的記録媒体に記録するときは、当該電磁的記録媒体に記録された移動端末設備用署名用電子証明書に係る署名利用者符号を利用するために用いる暗証番号を設定するものとする。

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