(機構への通知) 第二十四条の四 法第十六条の二第五項の規定による移動端末設備用署名用電子証明書に係る署名利用者検証符号の機構への通知は、これを暗号化して行うものとする。 e-Gov法令検索で第二十四条の四を開く ↗