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電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則 第二十四条の八 (移動端末設備用署名用電子証明書に係る署名利用者符号の管理の方法)

平成十五年総務省令第百二十号府省令
(移動端末設備用署名用電子証明書に係る署名利用者符号の管理の方法)

第二十四条の八

第十六条の三の規定による移動端末設備用署名用電子証明書に係る署名利用者符号の漏えい、滅失及び毀損の防止その他移動端末設備用署名用電子証明書に係る署名利用者符号の適切な管理は、次に掲げるところによるものとする。

  1. 第十六条の二第四項の規定により移動端末設備用署名用電子証明書に係る署名利用者符号の記録された同項の電磁的記録媒体が組み込まれた同条第一項の移動端末設備を他人に譲渡し、みだりに貸与しないこと。
  2. 第二十四条の三第二項の規定により設定した暗証番号をみだりに他人に知らせないこと。

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