(法第十六条の二第二項に規定する事項等の通知の方法)
第二十四条の七
法第十六条の二第八項の規定による同条第二項に規定する事項の通知及び移動端末設備用署名用電子証明書に係る署名利用者検証符号の通知並びに移動端末設備用署名用電子証明書の通知は、移動端末設備又は電子計算機の操作によるものとし、電気通信回線を通じた送信の方法に関する技術的基準については、総務大臣が定める。
法第十六条の二第八項の規定による同条第二項に規定する事項の通知及び移動端末設備用署名用電子証明書に係る署名利用者検証符号の通知並びに移動端末設備用署名用電子証明書の通知は、移動端末設備又は電子計算機の操作によるものとし、電気通信回線を通じた送信の方法に関する技術的基準については、総務大臣が定める。