条文くん法令検索 AIに質問する

電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則 第二十四条の六 (移動端末設備用署名用電子証明書の記録に係る手続)

平成十五年総務省令第百二十号府省令
(移動端末設備用署名用電子証明書の記録に係る手続)

第二十四条の六

第十六条の二第七項の規定により申請者が移動端末設備用署名用電子証明書を同条第四項の電磁的記録媒体に記録するときは、機構は、次に掲げる措置を行うものとする。

  1. 申請に係る移動端末設備用署名用電子証明書の記録事項を提示すること。
  2. 移動端末設備用署名用電子証明書の利用方法その他の署名認証業務の利用に関する重要な事項についての提示を行うこと。
  3. その他総務大臣が必要と認める措置

e-Gov法令検索で第二十四条の六を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則第二十四条の六(移動端末設備用署名用電子証明書の記録に係る手続)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第二十四条の五(移動端末設備用署名用電子証明書の発行の方法等) 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則 目次 第二十四条の七(法第十六条の二第二項に規定する事項等の通知の方法) →