(移動端末設備用署名用電子証明書の有効期間) 第二十四条の九 法第十六条の四に規定する移動端末設備用署名用電子証明書の有効期間は、個人番号カード用署名用電子証明書の有効期間が満了する日までとする。 e-Gov法令検索で第二十四条の九を開く ↗