(法第十六条の二第一項に規定する電磁的記録媒体) 第二十四条の二 法第十六条の二第一項に規定する電磁的記録媒体は、半導体集積回路であって、主務大臣が定める技術基準を満たすものとする。 e-Gov法令検索で第二十四条の二を開く ↗