(署名用電子証明書失効情報等の提供の求めを終了する旨の届出事項) 第三十六条の三 令第十五条の二第一項に規定する主務省令で定める事項は次に掲げるとおりとする。一氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名二保存期間に係る署名用電子証明書失効情報等の提供の求めを終了しようとする日 e-Gov法令検索で第三十六条の三を開く ↗