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電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則 第三十六条の三 (署名用電子証明書失効情報等の提供の求めを終了する旨の届出事項)

平成十五年総務省令第百二十号府省令
(署名用電子証明書失効情報等の提供の求めを終了する旨の届出事項)

第三十六条の三

第十五条の二第一項に規定する主務省令で定める事項は次に掲げるとおりとする。

  1. 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
  2. 保存期間に係る署名用電子証明書失効情報等の提供の求めを終了しようとする日

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