(個人番号カード用利用者証明用電子証明書の失効を求める旨の申請への準用)
第十八条の二
第十七条の規定は、法第二十八条第二項において法第二十二条第二項(同条第十項において準用する場合を含む。)の規定を準用する場合について準用する。
2第十七条の二の規定は、法第二十八条第二項において準用する法第二十二条第十項において読み替えて準用する同条第三項の政令で定める措置について準用する。
3第十七条の規定は、法第二十八条第三項において法第二十二条の二第二項において準用する法第二十二条第二項(法第二十二条の二第四項及び第六項において準用する場合を含む。)の規定を準用する場合について準用する。
4第十七条の二の規定は、法第二十八条第三項において準用する法第二十二条の二第四項及び第六項において読み替えて準用する同条第二項において準用する法第二十二条第三項の政令で定める措置について準用する。