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電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行令 第十八条の三 (個人番号カード用利用者証明用電子証明書に係る利用者証明利用者符号の漏えい等があった旨の届出への準用)

平成十五年政令第四百八号政令
(個人番号カード用利用者証明用電子証明書に係る利用者証明利用者符号の漏えい等があった旨の届出への準用)

第十八条の三

第十七条の規定は、法第二十九条第二項において法第二十二条第二項(同条第十項において準用する場合を含む。)の規定を読み替えて準用する場合について準用する。この場合において、第十七条中「申請書」とあるのは「届出書」と、「申請の年月日」とあるのは「届出の年月日」と読み替えるものとする。

2第十七条の二の規定は、法第二十九条第二項において読み替えて準用する法第二十二条第十項において読み替えて準用する同条第三項の政令で定める措置について準用する。この場合において、第十七条の二中「申請者」とあるのは、「届出者」と読み替えるものとする。

3第十七条の規定は、法第二十九条第三項において法第二十二条の二第二項において準用する法第二十二条第二項(法第二十二条の二第四項及び第六項において準用する場合を含む。)の規定を読み替えて準用する場合について準用する。この場合において、第十七条中「申請書」とあるのは「届出書」と、「申請の年月日」とあるのは「届出の年月日」と読み替えるものとする。

4第十七条の二の規定は、法第二十九条第三項において読み替えて準用する法第二十二条の二第四項及び第六項において読み替えて準用する同条第二項において準用する法第二十二条第三項の政令で定める措置について準用する。この場合において、第十七条の二中「申請者」とあるのは、「届出者」と読み替えるものとする。

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