(個人番号カード用利用者証明用電子証明書の発行の申請書の提出を受けた住所地市町村長以外の市町村長による本人確認の措置)
第十七条の二
法第二十二条第十項において読み替えて準用する同条第三項の政令で定める措置は、同条第十項において準用する同条第二項に規定する申請者(以下この条において「申請者」という。)が、法第二十二条第十項において準用する同条第三項の規定により当該申請者から提示又は提出を受けた同項に規定する書類に係る者であることを確認することとする。
法第二十二条第十項において読み替えて準用する同条第三項の政令で定める措置は、同条第十項において準用する同条第二項に規定する申請者(以下この条において「申請者」という。)が、法第二十二条第十項において準用する同条第三項の規定により当該申請者から提示又は提出を受けた同項に規定する書類に係る者であることを確認することとする。