(個人番号カード用利用者証明用電子証明書の発行の申請書の提出を領事官を経由してする場合への準用)
第十七条の四
第十七条の規定は、法第二十二条の二第六項において同条第二項において準用する法第二十二条第二項の規定を準用する場合について準用する。
2第十七条の二の規定は、法第二十二条の二第六項において読み替えて準用する同条第二項において準用する法第二十二条第三項の政令で定める措置について準用する。
第十七条の規定は、法第二十二条の二第六項において同条第二項において準用する法第二十二条第二項の規定を準用する場合について準用する。
2第十七条の二の規定は、法第二十二条の二第六項において読み替えて準用する同条第二項において準用する法第二十二条第三項の政令で定める措置について準用する。