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電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行令 第十八条 (個人番号カード用利用者証明用電子証明書発行記録の保存期間)

平成十五年政令第四百八号政令
(個人番号カード用利用者証明用電子証明書発行記録の保存期間)

第十八条

第二十七条の政令で定める期間は、同条の規定により機構が記録した個人番号カード用利用者証明用電子証明書発行記録(同条に規定する個人番号カード用利用者証明用電子証明書発行記録をいう。以下この条において同じ。)に係る法第二十二条第六項(同条第十項において準用する場合を含む。)又は法第二十二条の二第二項において準用する法第二十二条第六項(法第二十二条の二第四項及び第六項において準用する場合を含む。)の規定により発行される法第二十二条第一項に規定する個人番号カード用利用者証明用電子証明書の発行の日から、当該個人番号カード用利用者証明用電子証明書発行記録に係る個人番号カード用利用者証明用電子証明書の有効期間(法第二十四条に規定する個人番号カード用利用者証明用電子証明書の有効期間をいう。以下同じ。)の満了すべき日の翌日から起算して十年を経過する日までとする。

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