条文くん法令検索 AIに質問する

電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律 第二十四条 (個人番号カード用利用者証明用電子証明書の有効期間)

平成十四年法律第百五十三号法律
(個人番号カード用利用者証明用電子証明書の有効期間)

第二十四条

個人番号カード用利用者証明用電子証明書の有効期間は、主務省令で定める。

e-Gov法令検索で第二十四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律第二十四条(個人番号カード用利用者証明用電子証明書の有効期間)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第二十三条(個人番号カード用利用者証明用電子証明書に係る利用者証明利用者符号の適切な管理) 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律 目次 第二十五条(個人番号カード用利用者証明用電子証明書の二重発行の禁止) →