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電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律
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電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律 第二十四条 (個人番号カード用利用者証明用電子証明書の有効期間)
平成十四年法律第百五十三号
法律
(個人番号カード用利用者証明用電子証明書の有効期間)
第二十四条
個人番号カード用利用者証明用電子証明書の有効期間は、主務省令で定める。
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この条文を参照している条文
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第37条
電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行令 第18条
電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則 第49条
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電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律 目次
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