(個人番号カード用利用者証明用電子証明書失効申請等情報の保存期間)
第十九条
法第三十条の政令で定める期間は、同条の規定により機構が個人番号カード用利用者証明用電子証明書失効申請等情報(同条に規定する個人番号カード用利用者証明用電子証明書失効申請等情報をいう。以下この条において同じ。)を記録した日から当該個人番号カード用利用者証明用電子証明書失効申請等情報に係る個人番号カード用利用者証明用電子証明書の有効期間の満了すべき日までとする。
法第三十条の政令で定める期間は、同条の規定により機構が個人番号カード用利用者証明用電子証明書失効申請等情報(同条に規定する個人番号カード用利用者証明用電子証明書失効申請等情報をいう。以下この条において同じ。)を記録した日から当該個人番号カード用利用者証明用電子証明書失効申請等情報に係る個人番号カード用利用者証明用電子証明書の有効期間の満了すべき日までとする。