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電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行令
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電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行令 第三十六条 (主務省令)
平成十五年政令第四百八号
政令
(主務省令)
第三十六条
この政令における主務省令は、デジタル庁令・総務省令とする。
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