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電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行令 第三十五条 (省令への委任)

平成十五年政令第四百八号政令
(省令への委任)

第三十五条

この政令で定めるもののほか、法及びこの政令の実施のため必要な手続その他の事項は、総務省令又は主務省令で定める。

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