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電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行令 第二十六条 (自己の認証業務情報の開示請求の方法)

平成十五年政令第四百八号政令
(自己の認証業務情報の開示請求の方法)

第二十六条

第五十八条第一項の政令で定める方法は、書面を提出する方法とする。

2第五十八条第一項の規定による自己に係る認証業務情報(法第四十四条第一項に規定する認証業務情報をいう。第二十九条第二項において同じ。)の開示の請求は、市町村長を経由して行うことができる。

3機構は、前項の規定により市町村長を経由して法第五十八条第一項の規定による開示の請求を受ける場合には、法第六十条に規定する手数料の徴収の事務を市町村長に委託することができる。

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