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電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律 第六十条 (開示の手数料)

平成十四年法律第百五十三号法律
(開示の手数料)

第六十条

機構は、第五十八条第一項の規定により自己に係る認証業務情報の開示の請求をする者から、機構が総務大臣の認可を受けて定める額の手数料を徴収することができる。

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(政令への委任)
附則

附則第十五条、第十六条、第五十一条及び前三条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

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