(開示の期限)
第五十九条
前条第二項の開示は、当該開示の請求を受けた日から起算して三十日以内にしなければならない。
2機構は、事務処理上の困難その他正当な理由により前項に規定する期間内に開示をすることができないときは、同項に規定する期間内に、当該開示の請求をした者に対し、同項の期間内に開示をすることができない理由及び開示の期限を政令で定める方法により通知しなければならない。
前条第二項の開示は、当該開示の請求を受けた日から起算して三十日以内にしなければならない。
2機構は、事務処理上の困難その他正当な理由により前項に規定する期間内に開示をすることができないときは、同項に規定する期間内に、当該開示の請求をした者に対し、同項の期間内に開示をすることができない理由及び開示の期限を政令で定める方法により通知しなければならない。
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。