条文くん法令検索 AIに質問する

電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律 第五十九条 (開示の期限)

平成十四年法律第百五十三号法律
(開示の期限)

第五十九条

前条第二項の開示は、当該開示の請求を受けた日から起算して三十日以内にしなければならない。

2機構は、事務処理上の困難その他正当な理由により前項に規定する期間内に開示をすることができないときは、同項に規定する期間内に、当該開示の請求をした者に対し、同項の期間内に開示をすることができない理由及び開示の期限を政令で定める方法により通知しなければならない。

e-Gov法令検索で第五十九条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(罰則の適用に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律第五十九条(開示の期限)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第五十八条(自己の認証業務情報の開示) 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律 目次 第六十条(開示の手数料) →